クロスコネクションとは
「水道管(給水管)」と井戸などの「水道以外の管」が接続されていることを「クロスコネクション」と言い、水道法で禁止されています。
バルブ(止水栓)や逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合も、また一時的なものであってもクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションが禁止されている理由
「水道管(給水管)」と井戸などの「水道以外の管」が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸などの「水道以外の管」が水道本管へ逆流することがあります。
逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。
水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されております。
クロスコネクションになっている場合は
速やかに泉佐野市指定給水装置工事事業者へ依頼し、「水道管(給水管)」と井戸などの「水道以外の管」を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。
関係法令
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16 条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準) 【抜粋】
第6 条 第1 項 法第16 条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6 号 当該給水装置以外の水管そのほかの設備に直接連結されていないこと。
